研修出版『経理WOMAN』2009年7月号に執筆しました。
源泉徴収の対象とされる所得には、給与所得、退職所得のように所得税法上の所得の種類よって定められているもののほか、弁護士などのように一定の資格者に支払う業務の対価、プロスポーツ選手などのように一定の業務に従事する人に支払う業務の対価など、個別的に定めらている報酬・料金等の所得があります。
この記事は、報酬・料金等の源泉徴収に関する記事です。
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